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メール配信と特定電子メール法について
メール配信を行うにあたっては、2008年12月1日より施行された”改正特定電子メール法”を遵守する必要があります。
ここでは、改正特定電子メール法に則して、
安全にメール配信を行うための方法についてご案内致しますので
ご参考下さい。
メール配信の際に知っておくべきこと
■特定電子メール法の規制対象
特定電子メール法の規制対象となるのは、営利団体や個人事業者が広告又は宣伝を行うための手段として送信するメール全般です。
これには日本国内からの送信だけでなく、国内への送信のすべてを含むため、国外発国内着のメールであっても規制の対象になります。
■オプトイン ・・・事前に受信者の同意を得た上でメール配信を行うことを指します。
2008年12月1日に特定電子メール法が改正され、メール配信の際は
オプトイン方式でのメール配信が義務付けられました。
■オプトアウト・・・事前同意なしでメール配信を行うことを指します。
例えば過去に商品を購入したユーザーなどに勝手に広告・宣伝メール
を送るなどのケースがこれに該当します。
これは、2008年12月1日の特定電子メール法の改正により、禁止事項
となりました。
≪重要≫過去に取引関係があっても、それはメール配信の許可を得ていることにはなりません
ので、十分注意してください!
メール配信の際にやっておくべきこと
- 実在するメールアドレス(fromアドレス)から配信を行う。
実在しないメールアドレスから配信されたメールは迷惑メールとして認識される可能性があります。 - 受付フォームなどに配信目的を明記する。
記載したメールの配信対象や配信目的から外れたメールを配信することはできません。 - メール配信の事前許可を取得する仕組みを作る。
受付フォームにメール配信可否を選択できる
項目を設ける必要があります。その際フォーム利用者がはっきりとその項目を認識できるように表示しましょう。 - 取得した同意記録(メールアドレス、名前、同意取得日時、習得方法など)を保存する。
必要な時にすぐに参照できる形で同意記録を保存しましょう。
その際、メールアドレスのみでは不十分ですので注意してください。 - 配信停止依頼時に即時対応できる仕組みを作る。
メール文内に、簡単に配信停止の意思表示ができる配信解除フォームの
URLなどを記載しておく必要があります。

■配配メールなら、オプトインに対応した登録用フォームを簡単につくることができます。
大切なのは、受信者の立場に立ってメール配信を行うことです。
メール配信は、お客様との重要なコミュニケーションツールであり、ローコストで効果の高い販促ツールでもあります。
規則を守って有効に活用しましょう。




















